※2024/10/1更新

登録講習機関受講にあたり、以下補助金/助成金のご活用いただける場合がございます。

一般教育訓練給付制度

必ず受講前に受給資格を満たしているかをご確認ください。
受講者様よりハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出することでご確認いただけます。

一般教育訓練給付制度を申請予定の方は、「教育訓練給付金支給要件照会票」の照会結果である「教育訓練給付金支給要件回答書」のコピーを申込み時にご送付ください。受講前、講習修了後に申請に関するご案内や必要書類をお渡しいたします。


「教育訓練給付金支給要件回答書」は支給を証明するものではございません。
「教育訓練給付金支給要件回答書」は教育訓練給付金支給要件照会票を提出した日の状態から推定して回答するものです。
講習を修了した日の翌日から一カ月以内にハローワークで支給申請を行うことで、支給・不支給の決定が通知されます。

支給申請手続きは必ず受講者ご本人様が行ってください。
一般教育訓練給付金に関するご質問は、お住まいを管轄するハローワークへお問い合わせください。



<概要>
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。

<支給要件>
1. 雇用保険の被保険者(在職者)
一般教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方

2. 雇用保険の被保険者であった方(離職者) 
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年)以上ある方

<補助率・補助上限額>
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

<指定講座>
一等操縦者技能証明コース(初学者) 〈指定番号:0722005-2420012-9〉
一等操縦者技能証明コース(経験者) 〈指定番号:0722005-2420022-1〉

<指定期間>
令和6年10月1日~令和9年9月30日

<制度について>
教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


福島県 再生可能エネルギー導入促進支援事業補助金

<概要>
再生可能エネルギー分野におけるメンテナンス業務に関連する参入および事業拡大に要する人材育成に係る講習費用の補助

<対象者>
福島県内の事業者

<補助率・補助上限額>
2分の1以内 / 1事業者当たり1,500千円を上限とする。
※上限に達し次第終了

<対象期間>
令和7年度2月末日

<該当HP情報>
令和6年度再エネメンテナンス関連産業参入支援事業の募集について - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)

活用方法等については別途ご相談ください。